AMFサービス利用者(以下、甲という)と、株式会社ビリーフワークス(以下、乙という)は、乙が提供し、甲が利用するアプリケーション・サービス(以下、ASPサービスという)に関し、以下に記載の利用規約(以下、「本規約」という)を制定する。なお、別途締結する個別契約において、本規約と内容の相違がある場合には、個別契約が優先する。
第1条(目的)
本規約は、乙が提供し甲が利用するASPサービスの取引条件を明らかにすることを目的とする。
第2条(サービスの定義)
本規約におけるASPサービスとは、次に掲げるものをいう。
- アラート情報をフィルタリング及び保管し、自動でアクション実行するサービス『AMF(アラートメールフィルタ』(その理由を問わずサービスの名称が変更された場合、当該変更後のサービスを含む)をいう。
- 乙は、ASPサービスの仕様の改良、追加、削除等の変更を行うことがあり、甲は予め承諾する。
第3条(個別契約)
- 乙から甲にサービス提供されるサービスの内容、利用料金、支払方法、利用期間、その他必要な条件は本規約に定めるものを除き、個別契約をもって定めるものとする。
- 個別契約は、契約書を作成する場合を除いて、甲の交付する注文書に対し乙が承諾の意思表示を行ったときに成立するものとする。
第4条(利用料金と支払方法)
- 利用料金は、個別契約締結により確定する。また、サービス内容の追加、変更等により、利用料金に変更が生ずる場合も同様の手続きを行う。
- 甲は、請求書に記載されている利用料金を支払い期日までに、乙の指定する銀行口座に入金する。なお、別途支払い条件が取り決めされている場合には、その条件に準拠する。
- 前各項の消費税は外税とし、消費税相当額を加算し甲は乙に支払うものとする。
- 前各項の支払日が甲の休業日の場合は、前営業日に支払うものとする。
- 前各項の支払を遅延した場合には、支払期日の翌日から支払期日の前日までの日数について年率14.6%の割合で計算して得た金額を遅延利息として甲は乙に支払うものとする。
- 支払時の金融機関の手数料等は、甲の負担とする。但し、1円未満の端数金額は切捨てとする。
第5条(有効期間)
本規約の有効期間は、個別契約の契約期間に基づく。
第6条(個別契約の解除)
甲または乙が、次の各号に違反した場合には、相手方に催告無しに、書面による通知をもって個別契約を直ちに解除することができる。なお 、個別契約の解除は、発生した損害の賠償請求を妨げない 。
- 故意または重大な過失により本規約に違反したとき。
- 自己の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手の不渡りがあり、また手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払いを停止したとき。
- 公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 仮差し押さえ、差し押さえ、または競売の申し立てがあったとき。
- 破産開始手続き、民事再生手続きの開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
- 自らまたは、自らの代表者、実質的な経営者が反社会的勢力である場合、または反社会的勢力への資金提供を行う等、密接な交際を行っていることが発覚したとき。
- その他、ASPサービスの遂行が困難であると認められたとき。
第7条(中途解約)
- 甲は、個別契約を中途解約しようとする2ヶ月以前に書面にて中途解約の意思表示をもって、個別契約を中途解約することができるものとします。但し、利用開始日より12ヶ月間は最低利用期間とします。
- 前項の最低利用期間中の解約が乙の責に帰すべからざる事由の場合は、甲は最低利用期間の残余期間のサービス料金を一括して乙に支払うものとします。
- 甲及び乙は、相手方が債務不履行等本規約内容に違背があり相当期間内に是正されない場合は書面による通知をもって個別契約を即時解約できるものとします。
- 甲及び乙は、相手方が前条第1号から第7号のいずれかに該当した場合、別段の催告を要せずに書面による通知をもって個別契約を中途解約することができるものとします。
第8条(本サービスの中断の場合の料金等の精算)
- 乙は、甲が本サービスの全部または一部を利用することが出来ない状態(以下、「利用不能」といいます)に陥った場合、甲における利用不能時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、当該利用不能期間に該当する月額単位の利用料金を、甲から請求があった場合には、甲に支払うものとします。ただし、甲が利用不能を知った日から3か月を経過する日までに乙に請求しなかった場合、甲はかかる請求を行う権利を失うものとします。
- 本規約に基づき、乙の責めに帰さざる理由により、甲が本サービスの提供を受けることが出来ない状態に陥った場合、乙は、甲に対して支払いには応じないものとします。
第9条(禁止事項)
- 甲はASPサービスの利用にあたって次の事項を行わないものとする。
- 本サービスにおいてウィルスデータ等有害なプログラムを使用、提供する行為。
- 本サービスで利用することができるプログラム等を改ざんする行為。
- 他のユーザのパスワード、ユーザIDを不正に使用する等のなりすまし行為。
- 第三者の著作権、特許権その他知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
- 本サービスの運営を妨げるような行為。
- 本サービスに係わるプログラムをリバースエンジニアリングしまたは逆コンパイル等を行う行為。
- 法令に違反するまたは違反するおそれのある行為。
- その他、乙が不適切と判断する行為。
- 前項の各号に該当する行為があった場合、ASPサービスの提供を中断、中止することがある。
第10条(機密情報の保護)
- 甲及び乙は、個別契約の履行で知り得た相手方の機密事項を個別契約の契約期間のみならず、その期間満了後においても1年間第三者に開示または漏洩してはならないものとし、各々の履行補助者にも同様の措置を講ずるものとする。なお、本規約における機密とは、甲または乙が個別契約の有効期間中に相手方に提供または開示した情報であって、次の各号に定めるものをいう。
- 一方の当事者(以下「開示者」という)が、相手方(以下「受領者」という)に対し、提供または開示した技術上または営業上に関するものを含む一切の情報のうち、適切な表示(「CONFIDENTIAL」、「機密」など)により、機密である旨明示された情報。
- 開示者が、受領者に対し、口頭もしくは視覚的に開示した情報にあって、開示の際、開示者から機密である旨を明示され、開示後15日以内に当該情報をその旨を付して書面にて受領者に提供した情報。
- 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する情報について前項の定めを適用しないものとする。
- 相手方から開示を受けたとき、開示を受けた甲または乙が既に保有していた情報。
- 相手方から開示を受けたとき、既に公知であった情報若しくはその後開示を受けた甲または乙の責に帰さない事由により公知となった情報。
- 相手方から開示を受けた後、開示を受けた甲または乙が第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報。
- 第三者への開示について相手方の書面による事前の承諾を得た情報。
- 自らが開示された情報と無関係に開発・創作した情報。
- 法令により開示することが義務付けられた情報については、開示を求められた際に、秘密情報の開示範囲を必要最小限度に留めるよう努めるとともに、事前に(法令その他やむを得ない理由の場合は事後速やかに)提供者に対し書面にて通知を行わなければならない。
第11条(損害賠償)
甲及び乙は、本規約または個別契約の履行に関して自己に生じた損害等が相手方の責に帰すべき事由に起因する場合、相手方に対し、法律上の賠償責任の範囲にて当該事由により被った一切の損害を請求できるものとする。なお、損害の総額は、当該サービスの月額料金相当額を最高限度額とする。
第12条(不可抗力免責等)
次の場合には、乙はその責を負わない。
- 天災、戦争、暴動、テロ、疫病、その他やむをえない事由によりASPサービスの提供が行えなくなったとき。
- 乙が管理していない回線、通信機器、パソコン等の影響でASPサービスが利用できなくなったとき。
- 甲の責任が果たされないことが原因で発生した損害。
- 乙が利用しているクラウド事業者のサーバ障害、メンテナンス等のために一時的にASPサービスの提供が行えなくなったとき。
- 法令または司法機関もしくは、行政機関からの命令による各種情報の開示が原因で、甲に損害が発生したとき。
第13条(知的財産権)
ASPサービスに関する知的財産権、商標権は乙に帰属する。
第14条(情報の取り扱い)
- 乙は、甲の情報を善良な管理者の注意をもって管理する。
- 乙は、お客様情報を次の目的のために利用する。
- 本サービスの提供・管理・運営のため
- 上記に関わる連絡を行うため
- 本サービス以外の乙または乙が第三者と協賛、共同して提供するサービス等に関する情報のお知らせをするため
- 甲は、登録情報に変更が生じた場合には、乙が指定する方法により速やかに届出を行う。乙は、登録情報の変更の届出がなされなかったことにより甲に生じた損害について一切の責任を負わない。
- 乙は、甲の情報の属性集計・分析を行い、甲であることが識別・特定できないように加工したものを作成し、本サービス及び乙のその他のサービスのために利用することがある。
- 乙は、法令に従った要請など乙が必要と判断した場合、乙の情報を第三者に開示、公開することがある。
第15条(譲渡、貸与、販売の禁止)
甲は、ASPサービスの使用権を、事前の乙への通知なく第三者へ譲渡、貸与、販売することはできない。
第16条(データ所有権と保管期限)
- ASPサービスに、甲または甲の関係者が登録したデータの所有権は甲に帰属する。これらのデータは、個別契約書に記載の保管期間においてASPサービス上で保管管理する。
- 保管期間終了後、もしくは契約終了後、乙は、上記データを全て削除する。
- 乙は、甲または甲の関係者が登録したデータについて、保守・サポートのため閲覧することがある。なお、閲覧できる担当者は限定し、乙が責任をもって管理する。
第17条(ログインアカウント等の管理)
- 甲は、ログインアカウント等の管理及び不正利用の防止について、一切の責任を負うものする。
- ログインアカウント等が第三者に利用されたことによって生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものとする。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 個別契約の当事者は、相手方に対して次の各号に定める事項を表明し、保証する。
- 個別契約の当事者及びその役員及び実質的に経営に関わる者が、反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
- 個別契約の当事者及びその役員及び実質的に経営に関わる者が、反社会的勢力を利用しないこと。
- 個別契約の当事者及びその役員及び実質的に経営に関わる者が、反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと。
- 個別契約の当事者及びその役員及び実質的に経営に関わる者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
- 個別契約の当事者は、随時相手方が前項の確認のために実施する調査に合理的な範囲で協力し、相手方が要請した資料等を提出するものとする。
- 個別契約の当事者は、本条の規定を自己の委託先及び調達先にも遵守させる努力を行うものとする。
- 個別契約の当事者の一方の相手方が同条1項及び2項に一つでも違反した場合は、その相手方に対して何らの催告をすることなく直ちに両者間で締結した全ての契約関係の全部または一部を解除することができる。
- 前項による解除は、解除した当事者が被った損害につきその相手方に対し損害賠償を請求することを妨げない。
第19条(協議)
本規約または個別契約に定めのない事項、または疑義のある事項については、甲乙協議のうえ誠意をもってこれを円満に解決するものとする。
第20条(合意管轄)
個別契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
2022年9月1日(AMFサービス規約_20)